■目的
第1条 この規程は、公益財団法人介護労働安定センター(以下「当センター」という。)定款第55条第2項の規定に基づき、賛助会員に関する事項を定めることを目的とする。
■会員の資格
第2条 当センターの目的に賛同する者を、当センターの賛助会員とすることができる。
■会員の種別
第3条 本会に次の会員を置く。
(1)法人賛助会員
法人賛助会員は、法人又は団体の事業所単位での加入とする。
(2)個人賛助会員
個人賛助会員は、個人又は個人事業所単位での加入とする。
■入会
第4条 賛助会員になろうとする者は、賛助会入会申込書(様式第1号)により、当センター会長あて申し込むものとする。
■加入期間
第5条 賛助会加入期間は、次に掲げる期間とする。
(1)入会当初(初回) 加入月から直近の3月まで
(2)加入期間の満了に当たり引き続き賛助会員となる場合 4月から翌年3月まで
■会費
第6条 賛助会員は、会費として次に掲げる額を当センターに納入しなければならない。
(1)入会当初(初回) 入会月から直近の3月までの月数に応じた額として、別表に掲げる新規加入月に対応する初回会費(月割額)。
(2)加入期間の満了に当たり引き続き賛助会員となる場合 法人賛助会員にあっ
ては、1口当たり年額20,000円、個人賛助会員にあっては、1口当たり年額10,000円。
第7条 前条に規定する会費の50%以上を公益目的事業に計上する。
■特典
第8条 第4条に規定する入会申込み及び第6条に規定する会費納入を完了した賛助会員は、賛助会員を対象とした特典を利用できるものとする。なお、特典の内容は別に定める。
■会員情報の変更
第9条 賛助会員は、賛助会入会申込書に記載した事項(会員情報)に変更が生じた場合は、「賛助会員情報変更届」(様式第2号)により、当センター会長あて届け出るものとする。
■退会
第10条 賛助会を退会しようとする者は、賛助会退会届(様式第3号)により、当センター会長あて届け出るものとする。
2 賛助会を退会しようとする者は、退会する日の属する年度の会費(第5条第1号に規定する加入期間にある賛助会員にあっては、第6条第1号に規定する初回会費(月割額)。)の返還を求めることはできない。
■改正
第11条 この規程の改正は、理事会の議決により行うものとする。
■補則
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日において現に入会している賛助会員は、改正後の法人賛助会員とみなす。
附則
この改正は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この規程は、公益財団法人への移行登記の日から施行する。(平成24年6月22日 理事会議決)
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。(令和6年3月7日理事会議決)